【手続き】精神障害者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引が始まります

更新日:2024年10月15日

令和7年(2025年)4月1日から、精神障害者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引が始まります。

割引の概要

割引の概要は次のとおりです。

第1種障害者は精神保健福祉手帳1級を所持している方、第2種障害者は精神保健福祉手帳2級または3級を所持している方を指します。

1 介護者の方と一緒にご利用になる場合

(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。

(2)割引となる介護者の方は1名です。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第1種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)

5割

12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)

5割

2 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

割引の適用は、片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第1種精神障害者の方・第2種精神障害者の方

普通乗車券

5割

 

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼付けと、旅客運賃減額に関する記載がある必要があります。

手帳の画像

これに該当しない場合で、JR運賃割引を受けたい方は、次のとおり手続きをお願いします。

手続きについて

写真の貼付けと旅客運賃減額に関する記載がともにない方

手帳の再発行手続きを行います。

写真1枚と、お持ちの手帳を持参のうえ、西予市福祉課又は各支所地域生活課で手続きをしてください。

写真は縦4センチメートル、横3センチメートルで、脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したものとしてください。

写真の貼付けはあるが、旅客運賃減額に関する記載がない方

窓口で旅客運賃減額に関する記載を追加します。お持ちの手帳を、西予市福祉課又は各支所地域生活課に持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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