【手続き】精神障害者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引が始まります
令和7年(2025年)4月1日から、精神障害者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引が始まります。
割引の概要
割引の概要は次のとおりです。
第1種障害者は精神保健福祉手帳1級を所持している方、第2種障害者は精神保健福祉手帳2級または3級を所持している方を指します。
1 介護者の方と一緒にご利用になる場合
(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
(2)割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
2 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
割引の適用は、片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障害者の方・第2種精神障害者の方 |
普通乗車券 |
5割 |
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼付けと、旅客運賃減額に関する記載がある必要があります。
これに該当しない場合で、JR運賃割引を受けたい方は、次のとおり手続きをお願いします。
手続きについて
写真の貼付けと旅客運賃減額に関する記載がともにない方
手帳の再発行手続きを行います。
写真1枚と、お持ちの手帳を持参のうえ、西予市福祉課又は各支所地域生活課で手続きをしてください。
写真は縦4センチメートル、横3センチメートルで、脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したものとしてください。
写真の貼付けはあるが、旅客運賃減額に関する記載がない方
窓口で旅客運賃減額に関する記載を追加します。お持ちの手帳を、西予市福祉課又は各支所地域生活課に持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月15日