【手続き】精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害を持つ方に対して、自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。精神科の病気のために日常生活や社会生活にハンディキャップがある方が対象です。 入院・在宅・年齢などによる区分の制限はありません。(初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です)
等級は1級~3級となっており、精神疾患や日常生活、社会生活での障害の状態から総合的に判断されます。手帳には「障害者手帳」と記載してあります。
手帳を初めて取得する、障害等級が変わるとき
交付申請が必要です。愛媛県(心と体の健康センター)が手帳を発行するため交付までに1~2ヶ月ほどかかります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)
- 添付書類(どちらかが必要です)
ア.医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)
イ.年金証書または振込通知書および同意書
ただし、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けている場合に限る - 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したもの)
- 印鑑(認印可)
- 個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの
手帳の更新をするとき
手帳の有効期限は2年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
申請に必要なもの
- 障害者手帳交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)
- 添付書類(どちらかが必要です)
ア.医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)
イ.年金証書または振込通知書および同意書
ただし、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けている場合に限る - 印鑑(認印可)
- 個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの
手帳を紛失、破損したとき
再交付申請が必要です。愛媛県(心と体の健康センター)が手帳を発行するため交付までに約2ヶ月程度かかります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳再交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したもの)
- 印かん(認印可)
市内での住所変更、氏名変更など手帳の記載内容が変わったとき
申請に必要なもの
- 障害者手帳氏名・居住地変更届(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります。)
- 障害者手帳
- 印鑑(認印可)
- 個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの
手帳の交付を受けた者が死亡したとき
障害者手帳返還書の提出が必要です。 手帳と印鑑(返還書を提出する方のもの)を持ってお近くの窓口におこしください。
転入、転出するとき
手帳と印鑑を持って該当する窓口へ届け出をしてください。
転出の場合、転出先の市町村で手続きをしてください。
転入の場合、西予市役所福祉課または各支所地域生活課で住所変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2023年07月10日