【相談】母子家庭等高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利である資格の取得を促進するために、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を支給することにより、生活負担の軽減を図り、資格の取得を容易にすることを目的とします。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること(所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年に限り引き続き対象者とします)
- 就職を容易にするために必要な資格であり、その取得のため養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であること
- 過去に事業に基づく同一の給付金の支給受けていないこと
対象資格
1. 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において1年以 上のカリキュラムの修業が予定されているもの
2. 対象資格の例
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他、市長が別に定める資格
支給額
対象者の区分に応じて、次の金額が支給されます。
市民税課税世帯 | 市民税非課税世帯 | |
高等職業訓練促進給付金 |
月額70,500円 養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額110,500円 |
月額100,000円 養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額140,000円 |
市民税課税世帯 | 市民税非課税世帯 | |
修了支援給付金 | 25,000円 | 50,000円 |
支給期間等
高等職業訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)です。
高等職業訓練促進給付金は、月を単位として支給されます。原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。毎月初めに請求書の提出が必要です。
高等職業訓練促進給付金支給期間中は翌月10日までに就業報告書を提出してください。
夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれていない事由により、月の初日から末日まで一日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給されません。
修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給します。(修了日から起算して30日以内に支給申請書の提出が必要です)
事前相談の実施
高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、申請をする前に母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。
支給申請
支給を受けようとする方は、次の書類の提出が必要となります。
◎高等職業訓練促進給付金
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
- 同意書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当証書の写し又は所得課税証明
- 在籍証明書(養成機関の長が証明するもの)
- マイナンバーカード(通知カード)
※申請に応じて別に必要な書類がある場合があります。
◎高等職業訓練終了支援給付金
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
- 修了証明書(養成機関の長が証明するもの)
資格喪失等
次のいずれかに該当するときは、該当する事由が生じた日から起算して14日以内に届出をしなければなりません。
- 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき
- 西予市内に住所を有しなくなったとき
- 修業を取りやめたとき
- 受給者又は同一世帯に属する方に係る市民税の課税状況に変更、又は世帯構成に異動があったとき
明浜支所地域生活課 | 電話0894-64-1111 |
野村支所地域生活課 | 電話0894-72-1113 |
城川支所地域生活課 | 電話0894-82-1115 |
三瓶支所地域生活課 | 電話0894-33-1313 |
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2024年11月28日