民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

更新日:2025年09月30日

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。

(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)<外部リンク>

 

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