【補助】高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

更新日:2023年04月01日

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親および児童が、高卒認定試験の合格を目指す際、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の一部を支給します。また一定期間内に高卒認定試験に全科目合格すれば合格時給付金を支給します。受講前には事前相談が必要です。

対象者

市内に住所を有するひとり親家庭の親のうち、現に児童を扶養している者及びひとり親家庭の20歳未満の児童であって、次の要件を満たす者

・児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

・高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

・過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を活用したことがない者

給付金の種類と支給額

(1)受講開始時給付金

  入学料及び受講料の3割相当額

        7万5千円が限度です。4千円を超えない場合支給はありません。

(2)受講修了時給付金

        入学料及び受講料の合計額の4割相当額(受講開始時給付金の支給を受けた場

        合は、その額を差し引いた金額)

        受講開始時給付金と併せて10万円が限度です。4千円を超えない場合支給はあ

        りません。

(3)合格時給付金(受講修了時から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合

        格した場合)

        入学料及び受講料の合計額の2割相当額

        受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて15万円が限度です。

 

対象講座の指定申請

事前相談の後、受講開始前に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書に下記書類を添付して提出し、対象講座の指定を受ける必要があります。

・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は妙本

・世帯全員の住民票の写し

・児童扶養手当受給者証の写し又は申請者の前年の所得証明書

・受講予定講座の内容を確認できる書類

支給申請

(1)受講開始時給付金

        受講開始日から起算して30日以内に、支給申請書を提出する必要があります。

(2)受講修了時給付金

        受講終了日から起算して30日以内に、支給申請書を提出する必要があります。

(3)合格時給付金

        合格証書が送付された後、証書に記載されている日付から起算して40日以内

        に、支給申請書を提出する必要があります。

 

添付書類

・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は妙本

・世帯全員の住民票の写し

・児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年の所得証明書

・受講対象講座指定通知書

・受講修了証明書

・支払った経費について発行した領収書

・申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)

・合格証書の写し(合格時給付金申請時)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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