【補助】ひとり親家庭の医療費を補助(ひとり親家庭医療費助成制度)

更新日:2024年01月29日

ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的として、医療費の一部を助成する制度です。

助成対象者

20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭(母子家庭、父子家庭等)で、所得税が非課税の世帯

(ただし、子どもが引き続き学校教育法第1条に規定する学生の場合は、20歳以上でも対象となります。)

次に該当する場合は、ひとり親家庭医療費の助成を受けられません。

  1. 生活保護を受けている。
  2. 前年(1月から6月までの診療の際は前々年)の所得に所得税が課されている世帯
  3. 20歳未満の子どもで、就業等により自立している。

助成範囲

各健康保険対象医療費の一部負担金を助成します。

(高額療養費、家族療養費付加給付金など、健康保険組合などの医療保険から支給されるものを除いた額)

次のものは、支給対象になりません。

  • 入院中の食事代や個室代、健康診断、予防接種など

 

※学校等でのけがにより独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度で対象となる場合、ひとり親家庭医療費の助成を受けることができません。

医療機関等の窓口で自己負担を行い、学校等に後日申請を行ってください。

ひとり親家庭医療費助成を受け、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の受給、もしくは、対象となることが判明した場合、対象額について返還していただくこととなりますので、お気を付けください。

 

助成期間

医療費の助成の開始は、ひとり親家庭などの要件に該当し、申請をした日からとなります。

医療費助成の期限は、毎年6月30日となっています。

7月1日以降も引き続き助成を受けようとするときは、更新の申請が必要となります。

申請方法

助成対象に該当する場合、ひとり親家庭医療費受給者証の交付申請には、次の書類等が必要です。

  • 世帯全員の健康保険証
  • 戸籍謄本(申請者と子どもの関係が分かるもの)
  • 在学証明書(子どもが20歳以上の学生または子どもに個別の受給者証が必要な場合)
  • 転入の場合は、個人番号がわかるもの、もしくは、所得・課税証明書

医療費の助成を受けるには

「健康保険証」と市から送られてくる「ひとり親家庭受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。窓口での負担はありません。

県外の医療機関で受診を受けた場合や、医師が認めたコルセットなどの装具費用については、自己負担分を支払った後、申請により払い戻しを受けることができます。

(注意)診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に申請してください。

申請に必要なものは次のとおりです。

  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 医療機関の領収書
  • 装具などの場合は医師の診断(意見)書
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)

届出が必要なとき

次に該当する場合は届出が必要です。

住所・氏名・加入保険が変わったとき、子どもが3歳に達したとき

必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 子ども医療受給資格証(子どもが3歳に達したとき)

転出、子どもが20歳に達したとき、その他受給資格がなくなったとき

必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証

ひとり親家庭医療費受給者証を紛失したとき

必要なもの

  • 身分を証明するもの(運転免許証など)

交通事故など、第三者行為によって被害を受けたとき

必要なもの

  • 事故発生状況報告書
  • 事故証明書

 

ひとり親家庭医療費受給者証更新申請

ひとり親家庭医療費受給者証の有効期限は、7月1日から翌年6月30日までとなっています。

引き続き資格要件を満たし、ひとり親家庭医療費の助成を受ける場合は、更新申請が必要となります。

6月初旬に更新の手続案内をします。

 

各支所お問合せ先
明浜支所地域生活課 電話0894-64-1111
野村支所地域生活課 電話0894-72-1111
城川支所地域生活課 電話0894-82-1111
三瓶支所地域生活課 電話0894-33-1111

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

メールフォームによるお問い合わせ