【相談・補助】妊婦のための支援給付

更新日:2025年06月13日

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、令和7年4月1日より「出産・子育て応援事業」は「妊婦のための支援給付」に移行しております。

西予市では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施します。

フロー図

申請時期と金額

回数 申請時期 金額
1回目 妊娠届出時の面談後 5万円
2回目 赤ちゃん訪問等の面談後 5万円×こどもの人数

申請を受け付けた後、交付の有無を決定し申請者に通知します。その後、指定された口座に給付金を振り込みます。

※2回目の給付においては、流産・死産・人工妊娠中絶の場合にも申請いただけます。その際は、妊娠の事実等を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

※妊娠届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心音を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。子育て支援課こども家庭センターにご連絡ください。

注意点

◆申請(届出)日時点で西予市に住所があることが給付要件です。

◆今回の妊娠にて、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。

(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)

◆給付金を振り込む口座は妊婦本人名義のものに限ります。

 

母子健康手帳の交付については、こちらのリンク先ページをご覧ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-89-0018
ファックス番号:0894-62-6564

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