旧優生保護法関連
旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
内容
令和7年1月17日から、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方やご家族に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関する法律」が施行されております。
この法律では、その前文において、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地から誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪しています。
あわせて、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給を行うこと等を定めています。
補償金の支給
・対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
・支給額:本人 1500万円 配偶者 500万円(事実婚などを含む)
優生手術等一時金の支給
・対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
・支給額:320万円 ※上記の補償金を受給した場合も支給する
人工妊娠中絶一時金の支給
・対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
・支給額:200万円 ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
請求期限
令和12年1月16日
受付・相談窓口
愛媛県健康増進課
089(912)2405
愛媛県八幡浜保健所
0894(22)4111
弁護士による「全国一斉旧優生保護法相談会」(令和7年7月3日実施)の電話相談について
日弁連では、旧優生保護法下において、不妊手術や人工妊娠中絶を受けた被害者の方やその家族、福祉関係者や医療関係者の方を対象に、弁護士による相談会を実施します。相談は無料で、予約も不要です。ご相談ください。
更新日:2025年06月23日