幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年08月29日

10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります

子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の負担軽減を図ることを目的に幼児教育・保育の無償化が始まります。

実施時期は、令和元年10月1日からで、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する年少児クラスから年長児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。

市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもも対象になります。

 

《 対象者 》

幼稚園、保育所、認定こども園

  • 年少児クラスから年長児クラスの全ての子ども
  • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子ども
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外となります。

※2号認定(保育所など)の給食費のうち、副食費(おかず・おやつ等)はこれまで保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。ただし、生活保護世帯や年収360万円未満相当世帯、第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。

※子どもが2人以上の世帯は、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

 

幼稚園の預かり保育

対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

「保育の必要性の認定」の要件については、保護者のいずれもが就労等の理由により保育を必要とする場合(保育所の利用と同じ)です。

認定を受けた場合、幼稚園の利用に加えて、年少児クラスから年長児クラスは月額11,300円、市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円を上限として預かり保育料が無償化されます。

※利用日数に応じて上限額は変動します(1日当たりの上限額は450円です)。

 

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業

対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

「保育の必要性の認定」の要件については、保護者のいずれもが就労などの理由により保育を必要とする場合(保育所の利用と同じ)です。

※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

認定を受けた場合、年少児クラスから年長児クラスの子どもは月額37,000円、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは月額42,000円を上限として利用料が無償化されます。

上限額の範囲内において、複数サービスの利用も可能です。

 

《 申請方法 》

現在、幼稚園や保育所、認定こども園を利用するために教育認定(1号)や保育認定(2号、3号)を受けている対象者は、そのまま10月からの利用料が無償化されますので、改めて行っていただく手続きはありません。

ただし、教育認定(1号)を受けて預かり保育を利用している人や、保育認定(2号、3号)を受けずに認可外保育施設などの保育サービスを利用している人は、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

申請方法などについては、詳細が決まり次第、利用している施設、市HPなどを通してお知らせします。

 

保育所・幼稚園・預かり保育・認定こども園を利用されている方へ(PDF:628KB)

 

認可外保育施設等を利用されている方へ(PDF:449.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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