預かり保育、認可外保育施設等の利用料の請求について
請求方法について
施設等利用給付認定を受けた子どもの利用料については、償還払いという方法により利用者への給付が行われます。
これまで通り、利用料全額を施設にお支払いいただき、後日、3ヶ月分をまとめて請求していただく流れとなります。
ご利用の施設より、領収書のほかに提供証明書をお受け取りください。
10・11・12月分 | 1・2・3月分 | 4・5・6月分 | 7・8・9月分 |
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1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
必要書類
- 施設等利用費請求書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)
- 領収書(原本)
※領収書・提供証明書は、写し(コピー)ではなく必ず原本を提出してください。
提出先
必要な提出書類をすべてそろえ、在籍する施設に提出してください。
請求書様式
預かり保育を利用されている方
認可外保育施設等を利用されている方
※ 請求者と振込口座の名義人が異なる振込先を指定される場合のみ、委任状を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月14日