こども誰でも通園制度のご案内

更新日:2026年03月19日

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、月一定時間まで就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる制度です。

こども家庭庁 こども誰でも通園制度

誰でも通園_ロゴ

利用対象者

次のすべてに該当するお子さんが対象です。保護者の就労要件は問いません。

1.利用日時点で0歳6か月から満3歳未満であること

2.保育所等に通園していないこと

利用時間

1か月10時間以内(前月に未利用時間があっても翌月に繰り越しはできません)

利用可能施設

利用可能施設一覧
施設名 住所 電話 開所時間 利用定員
認定こども園うわまち未来こども園 宇和町卯之町一丁目238番地1 0894-89-3131 月曜日~金曜日
※土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
9時30分~11時00分
3人
認定こども園しろかわ保育所 城川町下相938番地 0894-82-0001 月曜日~金曜日
※土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
9時30分~11時30分
3人

入所児童の状況によっては、利用をお断りすることがあります。

市外の施設も利用できますが、あらかじめ住所地の自治体で支給認定が必要です。

利用料

1時間あたり300円(世帯の状況によって変更となる場合があります)

利用の流れ

1.利用認定申請

こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」といいます。)から利用するための認定申請を行ってください。市が利用資格などを確認し、総合支援システム上で支給認定証を発行します。申請後、順次認定を行い、概ね1週間程度で総合支援システムのアカウント登録メールが届きます。メールの内容に従って、アカウント登録手続きをお願いします。

総合支援システムログイン画面

紙の申請書でも認定申請ができます。パソコンやスマートフォンでの手続きが難しい場合は以下の申請書を子育て支援課に提出してください。

様式_乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(Excelファイル:52KB)

2.事前面談

支給認定証が発行されたことを確認したあと、総合支援システムでご希望の施設を検索し、初回面談の予約を行ってください。予約後、施設から日程調整の連絡があります。

原則、お子さんと一緒に施設で面談を受けてください。面談の際に、施設からお子さんの状況などについて聞き取りをさせていただきます。

また利用にあたっての利用料や利用方法、持ち物、その他留意事項などについて施設から説明を受けてください。

3.利用予約

総合支援システムで利用予約を行ってください。予約が確定したら、施設からメールが届きます。

4.利用開始

予約した時間に、施設が指定する持ち物などを用意して利用してください。
総合支援システムで施設が提示する二次元コードを読み取り、登降園の登録をしてください。

支給認定の内容に変更が生じたとき

支給認定証の内容に変更が生じた場合は、変更届出書を子育て支援課へ提出してください。

様式_乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:25.4KB)

利用対象の要件に該当しなくなったとき

以下の事由等に該当する場合は、認定消滅届出書を子育て支援課に提出してください。
・西予市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)

お子さんの年齢が利用対象の要件に該当しなくなった場合の手続きは不要です。
消滅の届出をしたお子さんは「こども誰でも通園制度」の利用・予約ができなくなります。

様式_乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:25KB)