【手続き】令和6年10月 児童手当制度改正
改正内容について
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を中学生年齢から高校生年代へ延長
3.第3子加算を15,000円から30,000円へ増額
4.支給回数を年3回から年6回へ変更(4ヶ月に1回→2ヶ月に1回)
5.多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末)まで延長
制度内容の比較(新旧対照表)

1.所得制限の撤廃
所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となったため、
主生計者にあたる方の所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。
2.支給期間を中学生年齢から高校生年代へ延長
「15歳到達後の最初の年度末(中学生)まで」から
「18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで」へと支給対象児童の年齢が延長されます。
3.第3子加算を15,000円から30,000円へ増額
第3子以降の支給額が月15,000円から30,000円となります。
4.支給回数を年3回から年6回へ変更(4ヶ月に1回→2ヶ月に1回)
現行制度では、6月、10月、2月の年3回支給でしたが、
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(偶数月)となります。
各前月までの2ヶ月分を支給いたします。
5.多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末)まで延長
親等の経済的負担がある場合、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末)までの
子どもを多子加算の算定対象としてカウントします。
例):20歳、15歳、12歳の3人の児童を養育している場合
20歳…第1子、15歳…第2子(10,000円)、12歳…第3子(30,000円)
6.令和6年12月支給分から支払通知書を廃止
これまでに、支払金額などを記載した「支払通知書」を送付していましたが、令和6年12月支給分から「支払通知書」を廃止します。
そのため、令和6年12月支給分以降は、通帳の記帳などで支払金額をご確認ください。
申請について
【申請期限】令和6年10月25日(金)
・初回の振込日は12月10日(火曜日)を予定しています。
・申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)まで申請を受け付けています。
(申請期限を過ぎた場合は初回の振込日は令和7年1月以降となります。)
※令和7年3月31日を過ぎて申請した場合は、申請した翌月分からの支給開始となりますので、令和6年10月分までさかのぼって支給することは出来ません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2024年11月22日