【手続き】令和6年10月 児童手当制度改正

更新日:2024年11月22日

改正内容について

1.所得制限の撤廃

2.支給期間を中学生年齢から高校生年代へ延長

3.第3子加算を15,000円から30,000円へ増額

4.支給回数を年3回から年6回へ変更(4ヶ月に1回→2ヶ月に1回)

5.多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末)まで延長

制度内容の比較(新旧対照表)

1.所得制限の撤廃

所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となったため、

主生計者にあたる方の所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。

 

2.支給期間を中学生年齢から高校生年代へ延長

「15歳到達後の最初の年度末(中学生)まで」から

「18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで」へと支給対象児童の年齢が延長されます。

 

3.第3子加算を15,000円から30,000円へ増額

第3子以降の支給額が月15,000円から30,000円となります。

 

4.支給回数を年3回から年6回へ変更(4ヶ月に1回→2ヶ月に1回)

現行制度では、6月、10月、2月の年3回支給でしたが、

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(偶数月)となります。

各前月までの2ヶ月分を支給いたします。

 

5.多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末)まで延長

親等の経済的負担がある場合、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末)までの

子どもを多子加算の算定対象としてカウントします。

例):20歳、15歳、12歳の3人の児童を養育している場合

20歳…第1子、15歳…第2子(10,000円)、12歳…第3子(30,000円)

 

6.令和6年12月支給分から支払通知書を廃止

これまでに、支払金額などを記載した「支払通知書」を送付していましたが、令和6年12月支給分から「支払通知書」を廃止します。

そのため、令和6年12月支給分以降は、通帳の記帳などで支払金額をご確認ください。

申請について

【申請期限】令和6年10月25日(金)

・初回の振込日は12月10日(火曜日)を予定しています。

・申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)まで申請を受け付けています。

(申請期限を過ぎた場合は初回の振込日は令和7年1月以降となります。)

※令和7年3月31日を過ぎて申請した場合は、申請した翌月分からの支給開始となりますので、令和6年10月分までさかのぼって支給することは出来ません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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