物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年01月19日

物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議において、「「強い経済」を実現する総合経済対策」として、物価高の影響を強く受けている子育て世帯(0歳から高校生年代までのこどもを養育する保護者)に対し、「物価高対応子育て応援手当(こども1人あたり2万円)」を支給することが決定されました。

全額、国の補助金を活用して本市でも実施します。

 

1 申請

西予市から児童手当を受給されている方は、原則申請は不要です。

対象の方には、支給についてのお知らせを送付します。

※受給を希望しない場合は1月28日(水曜日)までに届出書が必要ですので、郵送または市役所子育て支援課へご提出ください。

公務員・新生児の保護者・離婚による申請の場合

次の方は申請が必要です。

  1. 令和7年9月30日時点(以下「基準日時点」という。)で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員(所属庁から児童手当を受給している方。以下同じ。)

  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員

  3. 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を本市で行った方

  4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により、児童手当の申請が必要となった方

提出書類

  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 振込先口座の確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)(必着)

新生児の場合は、令和8年4月30日(木曜日)までとします。

公務員の方は、所属庁(勤務先)から「児童手当受給状況の証明」を行った申請書が配布されますので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。

2 対象児童について

次に記載する児童が対象になります。​

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)​

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

3 支給対象者について

上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者​

4 支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)です。

5 支給時期

西予市では2月から順次支給を開始します。

なお、西予市から児童手当を受給されている方については、2月6日(金曜日)に振り込み予定です。

公務員の方や新生児の保護者など、申請の必要な方については、申請書の提出時期により支給予定日が異なります。各月末までに提出のあった申請分について、翌月中旬頃に支給する予定です。

6 支給方法

(1)西予市から児童手当を受給されている方

原則、令和7年10月支給時(令和7年9月・10月に出生した児童は12月支給時)の児童手当受給口座に振り込みます。

口座が解約・変更等されている場合は振込みができませんので、至急ご連絡のうえ、口座変更の届出書を提出してください。

(2)申請を行った方(新生児の保護者・公務員等)

支給決定後随時、申請書で指定した口座に振り込みます。

7 その他

  • 令和7年10月1日以降に西予市へ転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給した市町村(転入前の市町村)から支給されますので、引越し前の市町村にお問合せください。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行ってる場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、子育て支援課までご相談ください。
  • 「物価高対応子育て応援手当」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。西予市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課又は最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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