児童手当の過払いに関する報告

更新日:2026年03月26日

児童手当について、一部対象者の手当額に過払いがあったことが下記のとおり判明しました。
対象者の方には多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、今後このような誤りを起こさないよう、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

児童手当制度では、令和6年10月分から制度改正により「第3子以降」に該当する子どもについて手当額が増額される仕組みとなっております。
今回、令和7年9月に行った児童手当システムの一括処理において、本来「第1子」としてカウントされるべきでない兄姉が誤って「第1子」として扱われたことにより、第3子以降加算の対象外であるにもかかわらず手当が加算され、令和7年10月支給分及び12月支給分について過払いが発生しました。
システムの一括処理について、システム会社よりメールでシステムへの登録の方法など注意喚起されていましたが、内容を十分に確認できず、適切な修正処理を実施しなかったことが主な原因となります。

2 対象人数及び対象額

・過払いとなった対象者数:21人
・過払い総額:1,760,000円

3 現在の状況と今後の対応

過払金が発生した受給者に対して、訪問や電話により謝罪及び経過説明を行ったうえで、過払い分の返還についてご理解をいただきました。今後は、令和8年2月支給分及び4月支給分で過払いとなった児童手当の返納調整を行うとともに、その他については納付書により返還いただく予定です。

4 再発防止策

今後は、管理職及び係内での情報共有を確実に行うとともに、複数職員による相互確認を徹底し、処理内容の点検・精査を強化することで、再発防止に取り組んでまいります。