西予市児童医療費助成制度
児童医療費助成制度について
対象児童
小学1年生から中学3年生まで
・小学校就学後から中学校修了前(6歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月 31日) までの健康保険に加入している児童
・ひとり親家庭医療費、重度心身障がい者医療費の助成対象者および生活保護受給中の児童については、 対象となりません。
助成対象者
市内に住所を有する保護者(所得制限はありません。)
助成範囲
通院
・通院については、児童一人につき1ヶ月にかかった自己負担額から2,000円を引いた額
入院
・全額
注意事項
・保険診療外の費用は支給対象になりません。 (入院時の食事代、個室料、診断書代、健康診断、予防接種など)
・高額医療費、家族療養費附加給付金など、健康保険組合などの医療保険から支給されるものを除いた額となります。
・他の給付制度等と重複しての支給は出来ませんので、学校等でのケガや交通事故による診療の場合は、事前にお問合せください。
助成方法
愛媛県内・県外の医療機関ともに、「健康保険証」を窓口に提示し、医療費の自己負担分支払った後、1ヶ月分まとめて診療月以降に請求してください。
乳幼児医療のような受給資格証の交付はありません。
医療費を請求したいとき
診療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に申請してください。
請求に必要なもの
・印かん(スタンプ印不可)
・児童の健康保険証
・保護者の振込口座の分かるもの(通帳など)
・医療機関の領収書(患者氏名、領収金額、診療点数、領収年月日、診療年月日、病院名、領収印が全て明記してあるもの)
医療費請求書、医療費明細書等各種明細書での申請はできません。
請求先
・西予市役所子育て支援課(電話:0894-62-6551)
・明浜支所生活福祉課(電話:0894-64-1271)
・城川支所生活福祉課(電話:0894-82-1115)
・野村支所生活福祉課(電話:0894-72-1113)
・三瓶支所生活福祉課(電話:0894-33-1313)
お知らせ
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の提示をすれば、 窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
認定証が必要な場合は、健康保険組合・協会けんぽ・市町村(国民健康保険)などの 公的医療保険に交付申請をしてください。
詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年04月01日