【手続き】本管工事後の公共桝設置申請

更新日:2024年04月01日

本管工事後の公共桝設置申請について

本管工事の時に公共桝を設置しなかった土地について、後で公共桝が必要になった時はすぐに市へ申請してください。公共桝設置に係る取り扱いについては次のとおりとします。

1 新築等における一般的な取り扱いについて

 (1)本管から取り出して設置する場合

・公共桝設置が必要となる時期の原則3か月前までに「5 受付基準」に示す申請書類の提出があった場合について、下水道本管工事を実施可能な業者へ施工を依頼します。

【施工業者の許可基準】

・過去に西予市内で元請け、下請けを問わず下水道本管工事の施工実績がある業者

・新たに西予市内で下請け等により下水道本管工事の実績を積んだ業者

 (2)キャップ止めから立ち上げて設置する場合

・公共桝設置が必要となる時期の原則1か月前までに「5 受付基準」に示す申請書類の提出があった場合について、西予市下水道排水設備指定工事店から見積りを徴し、内容が適当であれば施工を依頼します。

【施工業者の許可基準】

・官民境界にてキャップ止めされており、土留が不要な箇所での設置の場合は、西予市下水道排水設備指定工事店の施工を許可します。

2 造成地における取り扱いについて

(ここでの造成地とは売却を目的とした造成の場合とし、業者が実施するか個人かに関係なく同じ取り扱いとします。)

・造成地内の宅地すべてが公道に接しており、既設の下水道本管から直接取り出して公共桝を設置できる場合は、1-(1)の対応とします。

・公道に接しない宅地があることで造成地内に道路を設ける場合は、官民境界から1メートル程度での造成地内道路への引込工事(小型塩ビ桝設置)1箇所は市が実施し、引込箇所から先の管布設・公共桝設置は造成工事側での施工及び費用負担とします。

・造成工事側により公共桝設置まで完了し、提出された図面等を基に市が検査を実施して適当と認めれば公共桝までを市へ寄付していただき、その後の維持管理は市が行います。

3 舗装復旧の費用負担について

・下水道管路整備工事に伴う舗装復旧工事が完了後、舗装の耐用年数にあたる10年間は、公共桝設置に伴う掘削範囲の仮舗装及び本舗装までの維持管理は市の負担で行い、本舗装については申請者の負担とします。

・施工の範囲については、道路管理者の指示に従っていただきます。

・10年間経過している場合は、本舗装までを市の負担とします。

4 新たに本管布設工事を伴う箇所の取り扱いについて

・新たに下水道本管の布設が必要な場合には、公共下水道の整備期間内であれば費用対効果等を考慮して適当であれば市の負担で本管布設を行いますが、大きな予算を伴う可能性があるため、9月までに申請があった場合は次年度での実施を検討します。

・次年度での実施が待てない場合は、申請者負担とします。

5 受付基準

・「西予市公共下水道事業公共汚水ます設置申請書」「公共下水道受益者申告書」「舗装復旧確約書」「排水設備確認申請書」を受理したものを受付対象とします。

・下水道管路整備工事に伴う舗装復旧工事が完了後、掘り返し規制の3年以内に該当する箇所は認めません。(但し、道路管理者が認める場合は受付対象とします。)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(下水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6495
ファックス番号:0894-62-6564

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