【手続き】水道の手続き
引っ越し等により水道の使用を開始する時や、使用を中止・廃止する時、また、所有者の死亡等により名義変更する時や中止している水道を再開する時には、届け出(「上下水道届出書」)が必要です(届出書は、本庁上下水道課、各支所産業建設課にあります)。
それぞれの場合の必要事項を確認のうえ、「上下水道届出書」を提出してください。
水道を使い始める時(開始)
- 申請するかたの住所、氏名
- 水道を使用するかたの氏名、連絡先
- 水道を使用する住所(マンション名、部屋番号)
- 前使用者の氏名
- 使用開始日
水道を使わなくなった時(中止・廃止)
- 申請するかたの住所、氏名
- 水道を使用していたかたの氏名、連絡先
- 水道を使用していた住所(マンション名、部屋番号)
- 使用中止(廃止)日
- 水道を使用していたかたの転居先・転居後の連絡先
- 料金精算方法(転居時一括精算か後日精算か)
市外へ転出されるかたは、4、5日前までに手続きをお願いします。
名義変更する時(転入・転出・転居等で水道の使用者が変更になる場合)
- 申請するかたの住所、氏名
- 新たに使用者となるかたの住所、氏名、連絡先
- 旧使用者の氏名
- 名義変更日
給水装置の所有者を変更したい場合
- 新しく所有者となる方の住所、氏名
- 給水装置の場所
- 旧所有者の住所、氏名
- 変更年月日
中止していた水道を再開する場合
- 申請する方の住所、氏名
- 給水場所の住所
- 家屋所有者の住所、氏名
- 土地所有者の住所、氏名
- 再開手数料として5,000円が必要です。
市内転居された時
市内転居の場合も異動届が必要です。また、転居前の住所で口座振替を利用されていた場合、水道の使用場所が変わると再度口座振替手続きが必要となります。
関連ファイル等
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課(水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6411
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2023年04月01日