物価高騰等に係る水道基本料金の免除
国の「重点支援地方交付金」を活用した水道基本料金の免除
物価高騰の影響により経済負担が増えている状況を踏まえ、住民生活および事業者を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道基本料金の免除を実施します。
※請求は従来どおり水道料金と下水道料金を併せて行います。下水道料金は免除の対象外です。
また、検針時に発行する「上下水道使用量のお知らせ」の金額は、基本料金を含んだ金額となっており実際の請求額とは異なります。
免除の内容
水道料金のうち、「基本料金」(消費税含む)を免除します。
※基本料金は各水道により異なります。詳細は下記の表をご確認ください。
西予市給水条例別表第1(第32条関係)抜粋(PDFファイル:95.7KB)
免除対象
西予市と水道使用の契約を結んでいる人
(水道料金をお支払いされている人)
免除実施期間
令和8年4月から9月使用分までの基本料金(6か月分)
| 請求月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 使用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
【簡易水道および県条例水道等】
組合ごとに請求月が異なりますので、下記の表でご確認ください。
簡易水道および県条例水道等の参考表(PDFファイル:58.5KB)
料金の計算式
【上水道】
免除前:(基本料金+超過料金)+税
免除後:(超過料金)+税
なお、消費税の関係で1円の差が生じることがあります。
基本水量(基本料金内の使用水量)の人は、請求はありません。
※基本水量:1か月につき8立方メートルまで
【簡易水道及び県条例水道等】
免除前:(基本料金+超過料金)+税
免除後:(超過料金)+税
なお、消費税の関係で1円の差が生じることがあります。
基本水量の人は、請求はありません。
※基本水量は組合により異なります。
※基本水量の定めのない組合(城川町の一部)については、超過料金を使用料金に読み替えてください。
※土居県条例水道・横内共同給水施設・城川町の一部の給水施設については、基本料金の6か月相当額を減免します。
免除手続き
申請は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課(水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6411
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2026年04月01日