物価高騰等に係る水道基本料金の免除

更新日:2026年04月01日

国の「重点支援地方交付金」を活用した水道基本料金の免除

物価高騰の影響により経済負担が増えている状況を踏まえ、住民生活および事業者を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道基本料金の免除を実施します。

※請求は従来どおり水道料金と下水道料金を併せて行います。下水道料金は免除の対象外です。

また、検針時に発行する「上下水道使用量のお知らせ」の金額は、基本料金を含んだ金額となっており実際の請求額とは異なります。

 

免除の内容

水道料金のうち、「基本料金」(消費税含む)を免除します。

※基本料金は各水道により異なります。詳細は下記の表をご確認ください。

西予市給水条例別表第1(第32条関係)抜粋(PDFファイル:95.7KB)

 

免除対象

西予市と水道使用の契約を結んでいる人

(水道料金をお支払いされている人)

 

免除実施期間

令和8年4月から9月使用分までの基本料金(6か月分)

 

【上水道】
請求月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
使用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

 

【簡易水道および県条例水道等】

組合ごとに請求月が異なりますので、下記の表でご確認ください。

簡易水道および県条例水道等の参考表(PDFファイル:58.5KB)

 

料金の計算式

【上水道】

免除前:(基本料金+超過料金)+税

免除後:(超過料金)+税

なお、消費税の関係で1円の差が生じることがあります。

基本水量(基本料金内の使用水量)の人は、請求はありません。

※基本水量:1か月につき8立方メートルまで

 

【簡易水道及び県条例水道等】

免除前:(基本料金+超過料金)+税

免除後:(超過料金)+税

なお、消費税の関係で1円の差が生じることがあります。

基本水量の人は、請求はありません。

※基本水量は組合により異なります。

※基本水量の定めのない組合(城川町の一部)については、超過料金を使用料金に読み替えてください。

※土居県条例水道・横内共同給水施設・城川町の一部の給水施設については、基本料金の6か月相当額を減免します。

 

免除手続き

申請は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6411
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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