簡易水道事業への地方公営企業法の適用について

更新日:2020年04月01日

簡易水道事業への地方公営企業法の適用について

本市の簡易水道事業は、令和2年4月1日より、これまでの官公庁会計(特別会計)から、地方公営企業法を適用し公営企業会計に移行しました。

(主に経理方法の変更であり、使用者の皆さまには直接的な影響はございません)

 

目 的

簡易水道施設の老朽化、人口減少等が見込まれる中で、将来にわたって安定的に簡易水道事業を提供していくためには、事業の経営状況や財政状態を的確に把握し、その分析を行うことにより投資計画と財政計画の収支が均衡する健全な事業経営に取り組むことを目的としています。

効 果

経営状況を的確に把握し、将来の経営計画に役立てるとともに、整理した資産の情報を活用し、水道管・施設の老朽化対策や更新を計画的に進め、今後も持続可能な事業運営が可能になります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6411
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