指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制導入のお知らせ

更新日:2020年04月14日

「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がされない場合は失効となります。必ず手続きを行っていただきますようお願いします。

 

指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制導入のお知らせ(PDF:302.5KB)

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上下水道課(水道に関すること)
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6411
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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