【報告】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始

更新日:2025年03月21日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始

令和3年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。

このため、愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域を規制区域に指定し、運用を開始します。

許可又は届出対象工事に該当する盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可又は届出が必要となりますので、書類を作成の上、県の窓口へ申請手続きをお願いします。

なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となりますので、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請は必要ありません。

また、規制開始日前から着手している工事中の盛土等については、21日以内に届出の提出が必要となる場合があります。

詳しくは、県ホームページをご確認ください。

 

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建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

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