【報告】特定空家等に対する代執行

更新日:2024年09月26日

特定空家等 西予市野村町野村[終了]

特定空家等に係る略式代執行の公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第14条第10項の規定により次のとおり公告しました。

  1. 建築物の所在地
      西予市野村町野村12号354番地
  2. 措置の期限
      令和5年11月21日 

特定空家等の残置動産の保管に関する公告

令和5年10月27日付け西予市公告第64号において公告しました上記の空家等について、措置の期限までに所有者等による措置または申し出等がなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づき、令和5年12月22日に執行開始宣言し、略式代執行の措置に着手しました。

なお、当該建物内に残置動産については、西予市の管理のもと保管を開始し、公告しました。

  1. 保管した動産の内容
      別紙のとおり
  2. 動産を撤去した日
      令和5年12月22日
  3. 動産の保管を開始した日
      令和5年12月22日
  4. 保管の場所
      西予市建設部建設課ほか(愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1)
  5. 保管の期限
      令和6年7月7日まで
  6. 動産等の取扱い
      上記の期限までに所有者等への返還ができない場合は、市において処分等を行う。
      動産等について権利等を主張しようとする者は、保管の期限までに、当該残置動産の返還について、次の問合せ先へ通知すること。
  7. 問い合わせ先及び返還事務を行う場所
      西予市建設部建設課(愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1)
      電話 0894-62-6410
      ファックス 0894-62-6571

特定空家等に係る略式代執行の終了

空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施し、除却工事が終了しました。

また、令和5年12月22日付けで搬出・保管を開始し、令和6年4月8日付け西予市公告第23号で公告した内部残置動産についても、動産等についての権利の主張等の申し出がありませんでした。

ついては、動産等について金銭的価値のないと判断されるものについても、処分しました。

  1. 執行内容
    • 当該建築物の除却
    • 動産等の撤去処分一式
  2. 代執行及び残置動産の取扱いの経過
    • 令和5年10月27日 措置に対する公告開始
    • 令和5年11月21日 措置期限
    • 令和5年12月22日 執行開始宣言
    • 同日 内部残置動産の搬出・保管開始
    • 令和6年2月8日 執行終了宣言
    • 令和6年4月8日 内部残置動産の保管に関する公告開始
    • 令和6年7月7日 内部残置動産の保管期限
    • 令和6年7月12日 内部残置動産の保管場所からの搬出、処分

特定空家等 西予市宇和町卯之町[終了]

特定空家等に係る略式代執行の公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。

  1. 建築物の所在地
      西予市宇和町卯之町四丁目261番地1、262番地
  2. 措置の期限
      令和6年2月2日 

特定空家等に係る略式代執行の終了

令和6年1月18日付西予市公告第3号において公告しました上記の空家等について、措置の期限までに所有者等による措置または申し出等がなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施しました。

  1. 執行内容
    • 当該建築物の除却
    • 動産等の撤去処分(※保管対象となる動産等なし)
  2. 代執行の経過
    • 令和6年1月18日 措置に対する公告開始
    • 令和6年2月2日 措置期限
    • 令和6年3月11日 執行宣言
    • 令和6年5月29日 終了宣言

特定空家等 西予市三瓶町皆江[終了]

特定空家等に係る略式代執行の公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第14条第10項の規定により次のとおり公告しました。

  1. 建築物の所在地
      西予市三瓶町皆江1889番地
  2. 措置の期限
      令和3年12月16日 

特定空家等に係る略式代執行の終了

令和3年11月24日付西予市公告第72号において公告しました上記の空家等について、措置の期限までに所有者等による措置または申し出等がなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和4年2月4日から3月11日までの期間において略式代執行を実施しました。

  1. 執行内容
    • 当該建築物の除却
    • 動産等の撤去処分(※保管対象となる動産等なし)
  2. 代執行の経過
    • 令和3年11月24日 措置に対する公告開始
    • 令和3年12月16日 措置期限
    • 令和4年2月4日 執行宣言
    • 令和4年3月11日 終了宣言

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

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