低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

更新日:2020年07月06日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

詳しくは下記、制度の概要等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

メールフォームによるお問い合わせ