低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
詳しくは下記、制度の概要等をご確認ください。
地域活性化・移住促進等の実現に向けた「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」の活用について
(参考資料)低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
別記様式【1】-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 43.5KB)
別記様式【1】-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 42.5KB)
別記様式【2】-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 47.0KB)
別記様式【2】-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 44.5KB)
別記様式【3】 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 44.5KB)
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建設課
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更新日:2020年07月06日