校区外通学の取扱いについて

更新日:2018年03月31日

校区外通学の取り扱いについて

  通学区域に関しては、西予市教育委員会通学区域規則(平成16年4月1日教育委員会規則第12号)により指定をしていますが、以下の理由に該当する場合は、教育委員会の承認を得て、指定校の変更を行なうことができます。(ただし、通学区域外から就学する場合は、義務教育の適正な実施に支障をきたすおそれもあり、希望をすれば必ずしも認められるというわけではありませんのでご注意ください。)          

校区外通学認定基準表
  事由 期間
 1  校区外に転居するが学期末まで現在校に通学を希望する場合 学期末まで 
 2  校区外に転居するが最終学年で学年末まで現在校に通学を希望する場合 学年末まで 
 3  家屋の改築、親の入院、災害による被災等で一時的に校区外へ転居をするが現在校へ通学を希望する場合 仮住まいの期間 
 4  校区外へ転居予定で転居先の校区の学校に実際の転居より前に転校し通学を希望する場合 転居日まで 
 5  身体上の理由で近くの隣接校に入学を希望する場合 卒業まで(入学時に限る) 
 6  保護者の就労の関係等により子どもの預け先や自営の店舗等を通学の拠点とし、その校区の学校へ入学を希望する場合 卒業まで (入学時に限る)
 7  保護者の就労の関係で学童クラブのある学校へ通学を希望する場合 卒業まで (入学時に限る)
 8  DV等により住所登録地を変更できないが、実際の居住している校区の学校へ通学を希望する場合 住所登録ができるようになる日まで 
 9  いじめ、不登校など特別な配慮を必要とし、転居することなく転校する場合、あるいは校区外へ転居しても引き続き現在校へ通学することが適当と認められる場合 事由解消まで 
 10  入学後身体上の事由で、近くの隣接校に入学を希望する場合 卒業まで 
 11  入学後保護者の就労形態が変わり6又は7と同じ配慮を要する場合 卒業まで 
 12  その他特別な事情により教育委員会が認める場合 原則として学年末まで 

1 上記の内容は承認が可能な事由であり、必ず承認されるものではありません。
2 受付は随時行います。申し出があれば教育委員会において協議し、2週間以内に回答します。
3 申請の際に、申請書のほかに書類が必要となる場合があります。
4 承認を受けて校区外通学をする場合は、通学に関する補助については適用外となります。また、登下校時の安全等については、各家庭で責任を持って確保していただくこととなります。
5 校区外通学の申請事由に変更があった場合は、承認期間の途中であっても承認を取り消すことがあります。
6 校区外通学の承認は年度を単位として行ないますので、引き続き校区外通学を希望される場合は、更新の手続きが必要です。
7 校区外通学をしていた児童が小学校を卒業し、中学校に入学する場合には、特別な場合を除いて、指定校(居住地の校区の学校)に入学するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目439番地1
電話:0894-62-6414
ファックス番号: 0894-62-1115

メールフォームによるお問い合わせ