愛媛労働局からのお願い

更新日:2020年01月23日

働き方改革関連法の施行により、今年4月1日から中小企業でも、月45時間、年360時間を原則とする時間外労働の上限規制が適用されます。(建設業、自動車運転者、医師については令和6年4月1日まで適用猶予)

また、使用者は、年10日以上の年次有給休暇の取得権を有する労働者には、年5日以上年次有給休暇を取得させなければなりません。取り組みが進んでいない事業場におかれては、早急な取り組みをお願いします。

 

お問い合わせ先
愛媛労働局労働基準部監督課 089-935-5203
八幡浜労働基準監督署 0894-22-1750
愛媛働き方改革推進支援センター 0120-005-262

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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