愛媛労働局からのお願い
働き方改革関連法の施行により、今年4月1日から中小企業でも、月45時間、年360時間を原則とする時間外労働の上限規制が適用されます。(建設業、自動車運転者、医師については令和6年4月1日まで適用猶予)
また、使用者は、年10日以上の年次有給休暇の取得権を有する労働者には、年5日以上年次有給休暇を取得させなければなりません。取り組みが進んでいない事業場におかれては、早急な取り組みをお願いします。
愛媛労働局労働基準部監督課 | 089-935-5203 |
八幡浜労働基準監督署 | 0894-22-1750 |
愛媛働き方改革推進支援センター | 0120-005-262 |
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6571
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更新日:2020年01月23日