『はかり』は定期検査が必要です!
計量法第19条の規定により、取引や証明に使用する『はかり』は、2年毎に所在地を管轄する県知事が行う定期検査を受けなければなりません。
該当する『はかり』をお持ちの方は、所定の日時に受検してください。
詳しくは、愛媛県のホームページをご覧ください。
| 月日 | 時間 | 検査場所 |
|---|---|---|
| 9月1日(火曜日) | 午前10時30分~正午 | 高山・宮野浦地域づくり活動センター |
| 9月1日(火曜日) | 午後1時~午後3時 | 俵津地域づくり活動センター |
| 9月2日(水曜日) |
午前10時30分~午後2時30分 |
狩江地域づくり活動センター |
|
9月3日(木曜日) |
午前11時~午後3時 |
三瓶支所(裏駐車場※みのり園側) |
| 9月4日(金曜日) | 午前11時~正午 | 惣川地域づくり活動センター |
| 9月7日(月曜日) | 午前11時~午後2時30分 | 乙亥会館 |
| 9月8日(火曜日) | 午前10時30分~ 午後2時30分 | 城川支所(四国西予ジオミュージアム) |
| 9月9日(水曜日) | 午前10時30分~午後3時 | 西予市役所【1日目】 |
| 9月10日(木曜日) | 午前10時30分~午後2時 | 西予市役所【2日目】 |
なお、この定期検査は、県が実施する検査に代わり、国家資格を持った計量士も行うことができます。計量士による検査をご希望される場合は、各計量士に個別にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2026年08月20日