西予市企業誘致条例による奨励制度
西予市企業誘致条例による奨励制度について
この制度は、市内の企業の立地(事業所の新設・増設・移設)を促進するために必要な優遇措置を講ずることにより、産業振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としています。 奨励制度の概要については下記の通りです。詳細についてはお気軽にお問い合せください。
奨励制度の概要
対象業種 | 製造業、電気・ガス・供給熱・水道業、運輸業、卸売業、宿泊業(旅館・ホテル)、サービス業(学術・開発研究機関) | ||
対象基準 |
(1)投下固定資産額が3,000万円以上であること。 (2)市内に住所を有する新規常用雇用従業員が3人以上であること。 (3)住民の生活環境の保全のための適切な措置が講じられていること。 |
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奨励措置 | 企業立地促進奨励措置 | (1)対象 | 全ての指定事業者 |
(2)内容 | 新たに固定資産税が課せられることとなった年度以降の当該固定資産税を減免 | ||
(3)期間 | 5年以内 | ||
(4)措置限度額 | 1指定事業者当たり総額2億円 | ||
雇用促進奨励金 | (1)対象 | 全ての指定事業者 | |
(2)内容 | 市内に住所を有する(市内に住所を有することとなったものを含む。)新規常用雇用従業員を1年以上雇用したときに、新規常用雇用従業員数×50万円(ただし短時間労働者においては1人につき25万円)を交付(2年目移行は純増員に対してのみ交付) | ||
(3)期間 | 5年以内 | ||
(4)交付限度額 | 1指定事業者当たり総額1億円 | ||
企業立地促進奨励金 | (1)対象 | 全ての指定事業者 | |
(2)内容 | 工場建設等に伴う投下固定資産評価額の100分の10以内の額を交付(ただし、農林水産関連製造業【日本標準産業分類による製造業の内、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業】の立地は100分の20以内の額)
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(3)期間 | 1回限り(3年間の分割交付可)
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(4)交付限度額 | 1指定事業者当たり合計1億円(ただし、農林水産関連製造業【日本標準産業分類による製造業の内、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業】の立地は2億円)
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ランニングコスト奨励金 | (1)対象 | 指定事業者の内、日本標準産業分類による製造業のみ
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(2)内容 | 創業を継続するにあたり、事業安定化に資すると認められる電気、水道、ガスなどの公共サービス代金等に係る経費の100分の50以内の額を交付
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(3)期間 | 5年以内 | ||
(4)交付限度額 | 1指定事業者当たり1年につき400万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2018年06月18日