【報告】漁業法等改正に伴う罰則強化されています。
漁業法等の改正により、令和2年12月1日から漁業違反の罰則が強化されています。
主な変更点は次のとおりです。
特定水産動植物(なまこ・あわび等)の採捕禁止違反の罪を新設
【 罰 則 】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【 対象行為 】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(なまこ・あわび等)を採捕
密漁品流通の罪を新設
【 罰 則 】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【 対象行為 】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、
取得処分の媒介・あっせん
無許可操業の罪について罰則を引き上げ
許可を受けずに許可対象となる漁業(例:潜水器漁業、底びき網漁業等)を営んだ者に対して適用されます。
【 改正前 】 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
【 改正後 】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
漁業権侵害の罪について罰則を引き上げ
漁業権の対象となる水産動植物(例:サザエ・イセエビ等)を権限なく採捕した者に対して適用されます。
【 改正前 】 20万円以下の罰金
【 改正後 】 100万円以下の罰金

密漁防止啓発ポスター
関連ページ
愛媛県庁ホームページ 「令和2年12月1日の漁業法等改正に伴う罰則強化について」
この記事に関するお問い合わせ先
農業水産課
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更新日:2022年05月22日