【報告】漁業法等改正に伴う罰則強化されています。

更新日:2022年05月22日

漁業法等の改正により、令和2年12月1日から漁業違反の罰則が強化されています。

主な変更点は次のとおりです。

 

特定水産動植物(なまこ・あわび等)の採捕禁止違反の罪を新設

【 罰      則 】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

【 対象行為 】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(なまこ・あわび等)を採捕

 

密漁品流通の罪を新設

【 罰      則 】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

【 対象行為 】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、

                      取得処分の媒介・あっせん

 

無許可操業の罪について罰則を引き上げ

許可を受けずに許可対象となる漁業(例:潜水器漁業、底びき網漁業等)を営んだ者に対して適用されます。

【 改正前 】 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

【 改正後 】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

 

漁業権侵害の罪について罰則を引き上げ

漁業権の対象となる水産動植物(例:サザエ・イセエビ等)を権限なく採捕した者に対して適用されます。

【 改正前 】 20万円以下の罰金

【 改正後 】 100万円以下の罰金

 

 

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