【手続き】船員手帳更新等手続きにおける追加窓口
船員法に係る船員手帳更新等の手続きについて、現在、三瓶支所及び明浜支所で行ってますが、令和7年4月より本庁農業水産課でも手続きを行います。
各申請手続きについて
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」とされております。
各申請手続きの際、必ずご本人が申請手続きをおこなってください。
なお、各手続きは時間を要しますので、可能な限り、前日までにご連絡お願いします。
●船員手帳の新交付
はじめて船員手帳をつくるとき
元の手帳の有効期限から1ヶ月以上経過したとき
●船員手帳の書換え
有効期限が1年以内のとき
有効期限が経過し1ヶ月以内のとき
記載欄の余白がなくなったとき
●船員手帳の再発行
船員手帳が滅失・き損したとき
申請場所
農業水産課・三瓶支所産業建設課・明浜支所産業建設課
最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)
様式など詳しくは、四国運輸局HPをご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
農業水産課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6409
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月12日