【補助】新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

更新日:2023年12月19日

経営開始資金の概要

西予市では、持続可能な力強い農業の実現に向け、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者を支援する資金を交付しています。なお、令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと事業名が変更されました。

交付の要件

西予市新規就農者育成総合対策経営開始資金の交付を受けるためには、交付要件を全て満たす必要があります。 要件については、以下の通りです。

1.独立自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

2.農業経営を開始して3年以内であること。

3.青年等就農計画の認定を受けている認定新規就農者であること。

4.実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

5.原則、前年の世帯(親子及び配偶者)所得が600万円以下であること。

6.原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業により給付等を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付)。

7.園芸施設共済の引受対象となるハウス等の施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。(途中で取得した場合も同様)

※親族の農業経営等を継承する場合

・継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始すること。

・親族の取り組んでいない新規作目の導入、経営の多角化等、経営発展に向けた取組を開始すること。

独立・自営就農とは

独立・自営就農とは以下の要件をすべて満たした状態をいいます。

1.農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。

2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。

3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をしていること。

4.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること。

5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

交付金額及び交付期間

交付金額:年間150万円  交付期間:最長3年間

※夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。

交付の停止要件

以下に該当する場合は交付の停止となります。

・申請要件を満たさなくなった場合

・農業経営を中止した場合

・農業経営を休止した場合

・実施要綱に定める就農状況等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合

・資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付の再開をすることができる)

※ただし、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り交付が可能です。

・国が実施する報告の聞き取り、または立入調査に協力しない場合

資金返還要件

以下に該当する場合は返還の対象となります。

・上記停止要件に該当した時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合

・虚偽の申請等を行った場合

・資金の交付終了後、交付を受けた期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合

 

申請について

○経営開始資金の申請には細かな条件があり、また多数の申請書類が必要です。

申請を希望される方は、農業水産課(0894-62-6409)までご連絡ください。

 

1.青年等就農計画認定申請

青年等就農規格を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります。

2.経営開始資金交付対象者承認申請

経営開始資金に申請する方は、以下の書類を提出ください。

1.経営開始資金申請追加資料

2.収支計画書

3.  履歴書

4.離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)

5.経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)

6.経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写し等))

7.農業及び主要な農業機械・施設の一覧及び領収書・契約書等の写し

8.通帳の写し及び帳簿

9.農業機械・施設を自ら所有し、または借りていることが確認できる書類

10. 前年の世帯全体の所得を証明する書類(源泉徴収書、所得証明書)

11. 身分を証明する書類(運転免許書、パスポート等の写し等)

12.同意書

13.その他市長が必要と認める書類

3.交付候補者の選考

提出された書類について所定の審査、申請者との面接を行い、予算の範囲内において交付候補者を選定します。

※審査により交付候補者となった場合でも、予算の都合等により資金を受けられない場合があります。

申請書類の提出先

産業部 農業水産課 農業係

各支所 産業建設課

(各種相談や申請書類の提出には必ず本人が来てください。)

問い合わせ先

(宇和地区にお住まいの方) 産業部 農業水産課 農業係 0894-62-1299

(明浜地区にお住まいの方)明浜支所 産業建設課 産業係 0894-64-1287

(野村地区にお住まいの方)野村支所 産業建設課 産業係 0894-72-1115

(城川地区にお住まいの方) 城川支所 産業建設課 産業係 0894-82-1116

(三瓶地区にお住まいの方) 三瓶支所 産業建設課 産業係 0894-33-1115

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6409
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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