【報告】農地貸借契約申出が、効力が発生しないまま現在に至っていることが判明しました。

更新日:2026年05月22日

【概要】

令和8年3月から5月に効力開始予定の農地貸借契約申出の一部において、市(農業水産課)の事務手続きの不備により、契約完了に至っていませんでした。

借り手及び貸し手農家への謝罪と契約期間修正の同意を得て、早期の契約締結に向けて事務処理を進めてまいります。

【対象農地・農家数】

対象範囲:令和8年3月1日~5月1日までの契約開始予定案件

農地筆数:計237筆

借り手数:計  52人

貸し手数:計106人

【判明の経緯】

令和8年5月13日(水曜日)9:30頃、貸し手農家から4月1日始期の契約認可通知が来ないとの連絡があり、農業委員会及び農業水産課にて手続き状況を調査したところ、農業水産課職員が必要な事務手続きを怠っていたことから、契約の効力が発生していないことが判明したもの。

【原因】

通常、農業水産課から「えひめ農林業振興機構」に農地貸借契約申出に関する意見書を提出し、機構からの回答を得てから、農業委員会の意見を付して認可・公告を行うこととなる。対象契約案件については、農業水産課職員が機構への意見書提出を行ってはいたが、書類の不備により差し戻しがあり、その後の書類の不備に対する事務作業が遅れたことから、期限までに再提出ができていなかったため。

【再発防止策】

職員一人で最初から終わりまで事務を行うことがないよう、所管事務の進捗について、複数職員での把握や見える化を行い、再発防止に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6409
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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