【手続き】森林の土地の所有者が変わったときは届出を
森林の土地の所有者届出制度について
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をする必要があります。(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提供している人は対象外) 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を取られる場合がありますのでご注意ください。
提出期間
・土地の所有者となった日から90日以内
必要書類
・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面
届出書の様式
・森林の土地の所有者届出書
この記事に関するお問い合わせ先
林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571
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更新日:2022年06月13日