不法投棄は犯罪です

更新日:2018年03月31日

西予市内の山林や、公道沿い、また水路等への不法投棄が後を絶ちません。 (例としてテレビ・冷蔵庫の投棄、自転車の投棄、農薬等の水路への投棄など)

不法投棄の禁止は、下記のとおり法律で定められています。不法投棄をしないことはもちろん、不法投棄をさせない環境づくりについて、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

法第16条(投棄禁止)法令上の規定何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(法第25条)

罰規定(会社及び職員が捨てた場合)3億円以下の罰金

ごみをみだりに捨てる行為は(自己所有地や借地であっても)不法投棄となり、法律により厳しい処罰の対象となります。

5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(法第25条) 

両罰規定(会社及び職員が捨てた場合)3億円以下の罰金 

【排出者の責任】

不法投棄されたごみを処分する責任は、投棄をした人にあります。また、行為者が特定できない場合も、その土地の所有者の責任において適正に処分しなければなりません。不法投棄を目撃しましたら、西予市環境衛生課、または西予警察署へご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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