【報告】家電リサイクル法対象品目の持ち込みに手数料が必要となります

更新日:2024年11月20日

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電リサイクル法対象品目)を廃棄する場合、小売業者にリサイクル料金に加え収集運搬料金を支払うもしくは郵便局にてリサイクル料金を支払い指定引取場所まで運搬する方法があります。

【近隣の指定引取場所】

     ・四国西濃運輸株式会社大洲営業所(大洲市)

     ・株式会社清水商店(宇和島市)

また、小売業者には家電リサイクル法により(1)過去に販売した家電リサイクル法対象品目、(2)販売するものと引き替えに引き取りを求められた同じ家電リサイクル法対象品目の引取りが義務付けられています。一方、過去に購入した小売業者が存在しない等の理由から小売業者に引き取り義務が課せられない家電リサイクル対象品目は、回収体制が構築されていなかったことから、令和2年4月1日より市内の中間処理施設において、郵便局にてリサイクル料金を支払った家電リサイクル対象品目の持ち込みを手数料なく受け入れております。

しかしながら、市外にあります指定引取場所までの運搬費用が必要であり

受益者負担の観点から見直しをさせていただき

令和7年4月1日から 品目別1台あたり2,000円の手数料が必要となります。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【市内中間処理施設】

     ・西予市宇和清掃センター(平日午前9時から午後4時30分まで)

     ・西予市野村クリーンセンター(平日午前9時から午後4時30分まで)

     ・西予市城川清掃センター(平日午前9時から午後4時30分まで)

家電四品目

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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