【報告】事業系ごみの取扱いについて

更新日:2024年07月19日

事業所の皆さんへお知らせします。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例にて「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。事業所から排出されたごみについては、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分別し、自らが処理施設に持ち込むか、収集運搬許可業者に委託し処理をお願いします。

※各地区のごみステーションは、家庭ごみの集積場所ですので事業所のごみを出すことはできません。

 

事業系一般廃棄物

・可燃ごみは八幡浜市環境センターへ自己搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託してください。

※八幡浜市環境センターへの自己搬入は前日までに西予市環境衛生課での申請が必要です。

※許可業者については西予市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧をご確認ください。

・OA用紙や段ボールなどはリサイクルしましょう。焼却処理より安価になることがあります。

 

産業廃棄物

・産業廃棄物処理施設へ自己搬入するか、産業廃棄物収集運搬許可業者へ委託してください。

※産業廃棄物収集運搬または処分業者は、愛媛県の産業廃棄物処理業者名簿をご確認いただくか、一般社団法人えひめ産業資源循環協会(外部サイト)(電話番号089-986-3450)にお問い合わせください。

 

 

 なお、店舗と住宅を区分できない場合で、事業系可燃ごみが家庭系ごみより下まわり、併せて一日のごみ量が15キログラム未満のごみは、家庭系ごみと見なして決められた排出方法(指定袋でステーションへの持ち込み)にて排出することができます。詳しくは担当課までお問い合わせください。   

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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