石綿含有仕上塗料の除去等作業における石綿飛散防止対策について

更新日:2018年03月31日

平成29年5月30日付けで、環境省から通知があり、建築物等の内外装仕上げに用いられた建築用仕上塗材の除去・補修に係る大気汚染防止法上の取り扱いが示されたので、お知らせします。

つきましては、建築物の解体・改造・補修工事において、石綿含有仕上塗材を除去・補修する際には、特定粉じん排出等作業実施届出書の必要性の確認、及び作業基準の遵守等について徹底するようお願いします。

【通知の主な内容】

・吹付け工法にて施行されたことが明らかな場合 …「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱う。  

・吹付け工法にて施行されたことが明らかなでない場合…「吹付け石綿」とみなして取り扱うことが望ましい。  

・吹付け以外の工法(ローラー塗り等)…特定粉じん排出等の実施届出は不要だが、適切な飛散防止措置を講じることが望ましい。

【環境省通知】  

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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