【報告】野焼きは禁止されています
野外焼却は法律により禁止されています
野外で廃棄物を燃やす、いわゆる「野焼き」は一部の例外を除き法律で禁止されています。野焼きは煙や悪臭により近隣住民とのトラブルを招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させます。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉(家庭用小型焼却炉やドラム缶)については使用が禁止されています。
違反者には、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。さらに、法人の場合は3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
野焼きをすることにより、周辺住民の方に迷惑をかけることとなりますので、自粛してください。
例外として
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
管理者による河川・道路の管理を行うための焼却 など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策、火災予防訓練 など
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き、正月のしめ飾り、門松を焚く、塔婆の供養焼却 など
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑、畔の草や下枝の処理 など
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー など
野焼きの例外行為に対する留意事項
剪定木や刈草等については、もやすごみとして取り扱えます。
焼却時にプラスチック類が混ざらないように注意してください。
例外にあたるとはいえ、むやみに焼却してもよいというわけではありません。
近隣住民への迷惑になりますので配慮をお願いします。
やむを得ず焼却する場合は、場所や風向き、時間帯を考慮し、草木等はよく乾かしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月24日