クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定しました

更新日:2025年07月23日

クーリングシェルターの指定について

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。

西予市では、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。

クーリングシェルターとは

クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、西予市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに、暑さをしのぐための場所として開放します。

西予市のクーリングシェルター

※開設期間 令和7年10月22日(水曜日)まで

・クーリングシェルターは、「熱中症特別警戒アラート」が発表された際に指定の開放日時において開放します。

・飲料水等は各自でご用意ください。

・施設の利用に当たっては、各施設の指示に従ってください。

熱中症特別警戒情報(アラート)について

愛媛県内14カ所すべての「暑さ指数情報提供地点」において、翌日の「最高暑さ指数(WBGT)が35以上」となることが予測される場合に発表されます。

↓ 愛媛県内の熱中症警戒アラートの情報はこちらから確認できます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-3055

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