【報告】令和6年狂犬病予防注射の接種期間の延長

更新日:2024年03月25日

狂犬病予防法施行規則の一部が改正されました

狂犬病予防法の規定により、犬の所有者または管理者は、その犬に狂犬病予防注射を年1回受けさせなければなりません。

注射時期については、狂犬病予防法施行規則により生後91 日以上の犬の所有者は、4月1日から6月30 日までの間となっています。(生後91 日以上の犬であって、3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていない犬又は予防注射を受けたかどうか明らかでない犬を所有するに至った場合は、その犬を所有するに至った日から30 日以内とされています。)

令和6年能登半島地震の発生に伴い、規則で規定する期間内に予防注射を受けさせることができない場合を考慮し、令和6年における狂犬病予防注射の取扱について下記のとおり改正がされました。

対象

令和6年度狂犬病予防注射

接種期間

令和6年12月31日(火曜日)まで

内容

令和6年12月31日までの間に、令和6年能登半島地震の発生によるやむを得ない事情により、規定の期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者または管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬について予防接種を受けさせたときは、期間内に注射を受けさせたものとみなすこととなりました。

ただし、この改正は狂犬病予防注射の接種を不要とするものではありません。また、上記にあげるやむを得ない事情が生じていない場合は、6月30日までに予防注射を実施してください。

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環境衛生課
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