ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法に基づき、ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。
補償金支給対象となる方及び補償金の額
補償金の対象や支給額については、下記のリーフレットまたは厚生労働省のホームページをご参照ください。
リーフレット「ハンセン病元患者のご家族のみなさまへ」(厚生労働省) (PDFファイル: 5.2MB)
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(厚生労働省ホームページ)
請求期限
令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで
補償金の担当窓口
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記窓口までご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
ポスター(厚生労働省)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6407
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2026年05月28日