風しん第5期定期接種(追加的対策)の実施期間延長について
令和6年度に全国的な乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」)の供給不足が生じた状況を踏まえ、風しん第5期定期接種の実施期間が、令和9年3月31日まで延長となっています。
対象者
下記(1)(2)の両方に該当する方
(1)昭和37年4月2日生まれから昭和54年4月1日生まれの男性
(2)令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、予防接種未接種の方
(令和7年度以降に抗体検査を実施した方は対象外)
実施期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日
費用
無料
予防接種実施医療機関(市内)
事前に医療機関の診療日を確認し、予約をしてから接種してください。
西予市内風しん予防接種医療機関一覧(令和7年度) (PDFファイル: 103.8KB)
持っていくもの
1.風しんの抗体検査受診票(本人控え)
2.本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
※接種の記録は西予市に提出されます。ご了承ください。
風しんについて
風しんは、風しんウイルスの感染によって起こる感染症です。ウイルス感染後、2週間から3週間の潜伏期間の後、発疹、発熱、リンパ節の腫れが認められます。免疫を持たない場合は、大人でも感染・発病します。
また、妊娠初期に感染すると胎児に感染し、赤ちゃんが白内障や難聴、先天性心疾患を特徴とする先天性風しん症候群を発症する可能性が高くなります。
風しんは特異的な治療は無く、対症療法が中心となります。感染を防ぐ唯一の方法がワクチン接種です。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチン接種による健康被害と認められた場合に給付されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6407
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2025年10月07日