令和2年10月からワクチンの接種間隔の変更について
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます。
令和2年9月末までは、不活性化ワクチンの接種後は6日以上、生ワクチンの接種後は27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができませんでした。
このたび、令和2年10月1日から異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンから注射生ワクチンを接種する場合のみ27日以上の間隔をあける必要がありますが、それ以外のワクチンの組み合わせでは、接種間隔が撤廃となりました。
ただし、同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は、ワクチンごとに定められた間隔になります。
接種後に、発熱や接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調がよいことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けるようにしてください。余裕をもったスケジュールで計画的に接種を受けましょう。
ワクチンの種類
注射生ワクチン
麻しん風しん混合、水痘ワクチン、BCGワクチン、おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン
ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン
ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、4種混合ワクチン、日本脳炎ワクチン、子宮頸がんワクチン、季節性インフルエンザワクチン など
詳しくは下記のページをご覧ください。
・ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)
・10月1日か異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます。(厚生労働省)(PDFファイル:1.2MB)
・変更後の接種間隔のイメージ(厚生労働省)(PDFファイル:310.3KB)
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健康づくり推進課
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更新日:2020年10月02日