平成30年4月から国保制度が変わります
今後、詳細については、厚生労働省からの通知等により明らかになっていきます。
市では、国民健康保険(以下、国保)の保険者として、改正の動向を注視し適切に対応していきます。(随時更新)
1 国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、 平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、 国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
国保制度の改革については、下記のリンク先も参考にご覧ください。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)
社会保障制度改革国民会議の報告書で、「国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主体(保険者)を都道府県とし、更に地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである。」と提言されました。
2 改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
1.運営の在り方(総論) |
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2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 |
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4.保険料の決定 賦課・徴収 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 |
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2.財政運営 |
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3.資格管理 |
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4.保険料の決定 賦課・徴収 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 |
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下記リンク先の(8)保険局の「PDFファイルプレゼン-2保険局」の一部を転載
- 都道府県は、国保料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。
- 都道府県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
- 市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料として被保険者から納付していただくことになります。
3 国保制度改革に伴う主な変更点(予定)
国保制度改革により、平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点(予定)についてお知らせします。(随時更新)
変わらないこと | 次の点については、これまでどおり西予市で手続きしていただけます。
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変わること | 次の点については、平成30年度から一部変更になる予定です
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変更点の詳細については下記をご覧ください。
主な変更点1:国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります
今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります。
そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります。
- 新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国保加入者の資格管理の開始日を 「適用開始年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」とされる予定です。
- 平成30年度以降は国保加入者が愛媛県内の他の市町に住所異動した場合でも、「愛媛県の国保加入者」という資格を継続することになります。
なお、県外への住所異動の場合には、資格の喪失および取得が生じます。
(出所)厚生労働省資料の一部を転載
主な変更点2:被保険者証等の様式
都道府県も国保の保険者となることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証等を含む13の省令様式も変更になる予定です。(限度額適用認定証等)
新たな被保険者証への切替時期については、平成29年度末までに交付済みの被保険者証の平成30年4月1日以後最初に到来する一斉更新日(西予市の場合は平成30年8月1日)からとすることを基本に検討されています。
そのため、一斉更新日までの間に新生児等の新たな加入者があったとしても、旧様式で被保険者証を発行することができ、一斉更新日までは新様式と旧様式が混在しないことが基本に検討されています。 被保険者証以外の様式についても同様です。
(出所)厚生労働省資料の一部を転載
主な変更点3:高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
主な変更点3:高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
市町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、 医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。
また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。これまで市町村をまたいで転居した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。
しかし、平成30年度からは、同一県内での転居の場合で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が 保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
(出所)厚生労働省資料の一部を転載
主な変更点4:「転出確定日」で資格管理や国保料(国保税)の計算等が行われるようになります
現状、被保険者が他市町村へ転出する場合には、届け出のあった「転出予定日」に基づき 資格喪失処理を一旦行ったが、実際の転出(転入)日が予定日と異なるときは、国保法第8条第1項に基づき、転出日が確定した日で資格喪失日の処理を行うと共に、この期間中も資格を有するときは、国保料(国保税)額を計算し直して徴収する場合があります。
平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない時期が生じることがないよう、被保険者に対する適用開始・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、とされています。
(出所)厚生労働省資料の一部を転載
4 国保制度改正に関するお知らせチラシ
国保広域化周知チラシ(西予市) (PDFファイル: 682.6KB)
5 関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2018年03月31日