【手続き】マイナンバーカードと被保険者証の一体化

更新日:2024年10月18日

令和6年12月2日からは、被保険者証の新規発行を取りやめ、マイナンバーカードと一体化されます。

一体化によるメリット

1 過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。

2 限度額適用認定証などが無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

3 転職や転居時などに被保険者証の切り替えが不要になります。

4 マイナポータルで、自分自身の特定健診情報などを閲覧できるようになります。

これらは国保税の滞納などがあると適用されない場合があります。

被保険者証の有効期限

最長で令和7年7月31日まで使用することができます。

後期高齢者になる方、70歳になる方、短期被保険者証をお持ちの方はその期限まで。

マイナンバーカードを持っていない方などは

次の方は西予市から交付される「資格確認書」を病院などの窓口で提示することで、引き続き一定の負担割合で医療を受けることができます。

1 マイナンバーカードを取得していない方

2 マイナンバーカードを取得したが、保険証利用の申し込みをしていない方

3 マイナンバーカードを紛失した方

長期にわたり国保税を滞納されたとき

マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴い、短期被保険者証は令和6年12月1日をもって発行を取りやめます。医療機関窓口において医療費を全額負担いただくことになりますので、ご注意ください。

後日申請により自己負担額を除いた額を払い戻し、滞納分に充当させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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