【手続き】入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただき、残りを国保が負担します。
入院時食事療養費について
入院中の食事代は1食につき460円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯、低所得者1および2の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証、または標準負担額減額認定証を医療機関に提出することで、下記の表の区分の自己負担額となります。入院前に西予市役所市民課または各支所地域生活課で標準負担額限度額適用認定証の交付申請をしてください。
住民税課税世帯 | (70歳以上)現役並み所得者、一般 (70歳未満)区分ア、区分イ、区分ウ、区分エ |
460円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2、区分オの方で、90日までの入院 | 210円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2、区分オの方で、90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
住民税非課税世帯 | 低所得1 | 100円 |
- 一部260円の場合があります。
- 入院時に負担した食事代は高額療養費の対象外です。
低所得者1及び2について
- 低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。 - 低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・排除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
標準負担額限度額適用認定証の交付申請について
下記のリンク先をご確認いただき、申請をお願いします。
食事代の差額が発生したとき
次の場合に、申請により差額が支給されます。
- やむを得ない理由で標準負担額限度額適用認定証を医療機関に提出できなかった場合
- やむを得ない理由で標準負担額限度額適用認定証の交付申請をすることができなかった場合
差額とは、申請日から長期入該当認定日までの減額分になります。申請日以前の差額については、支給できませんので、ご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日