【手続き】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす方に傷病手当金を支給します。なお、感染が疑われる場合は、まず「受診相談センター(089-909-3483)」にお問い合わせください。
※傷病手当金の適用期間が令和4年12月31日まで延長されました。
【支給要件】
1.対象者
西予市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、療養のため労務に服することができない者
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から数えて、4日目以降の勤務ができない期間のうち、勤務を予定していた日数
3.支給額
1日あたりの支給額[=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数※ただし、1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額
4.適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長1年6月まで)
※なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受け取ることができる方には、支給されません。ただし、その受け取ることできる給与額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額が支給されます。
申請方法
感染拡大防止の観点から、申請の手続きは郵送で行います。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
傷病手当金支給申請書様式 (PDFファイル: 178.3KB)
【記入例】傷病手当金支給申請書様式 (PDFファイル: 333.8KB)
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の提出は不要です。ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくことが必要です。
発熱等の症状がある方は・・・
発熱等の風邪症状で受診したい場合は、まず「かかりつけ医」等に前もって電話等で相談し、その指示に従って受診してください(事前の連絡なく、直接、医療機関を受診しない。)。また、「かかりつけ医」が対応できない、あるいは「かかりつけ医」がいない場合は、「受診相談センター(コールセンター)」に電話し、最寄りの「診療・検査医療機関」の紹介を受けて、電話で相談の上、受診してください。
受診相談センター :089-909-3483 一般相談窓口: 089-909-3468
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年09月02日