【手続き】国民年金の届出が必要なときは

更新日:2023年04月06日

国民年金の加入手続き

国民年金では職種や就職の有無などに応じて、加入者を3種類に分けています。退職したり医療保険の被扶養者を喪失した場合には、届け出て保険種別を変更してください。届け出をしなかった場合、将来の年金額に影響が出ることがあります。

退職したとき

会社員や公務員の第2号被保険者の方が60歳前に退職したときは、第1号被保険者の加入手続きが必要となります。

国民年金の種別変更

会社員や公務員の第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者)は、被扶養者の資格を喪失したときは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要となります。また、第2号被保険者の被扶養者となったときも届け出が必要となります。

届出方法

退職した事業所からの「資格喪失届」や「雇用保険離職証明書」など、資格喪失日がわかる届書を持参して、市民課または各支所地域生活課で加入手続きをしてください。

国民年金の加入種別

第1号被保険者 … 学生、自営業者など

第2号被保険者 … 厚生年金保険や共済組合等の組合員または加入者

第3号被保険者 … 第2号被保険者に扶養されている配偶者

手続き一覧
現種別 種別が変わる理由 届出先
第1号被保険者 就職して厚生年金または共済組合に加入 勤務先
結婚して被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先
夫(妻)が就職して被扶養配偶者になった
第2号被保険者 転職して自営業になった 市役所
会社を退職して、自営業者の妻となったまたは無職になった
退職して被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先
第3号被保険者 夫(妻)が退職した 市役所
収入増加や離婚等で被扶養配偶者でなくなった
夫(妻)が亡くなった
就職して被扶養配偶者ではなくなった 勤務先

夫が転職して厚生年金から共済年金または共済年金から厚生年金に変わった

配偶者の勤務先

離婚時の年金分割制度

離婚等をし、以下の条件に該当したときは、婚姻期間中の厚生年金を当事者間で、分割することができます。

合意分割制度の要件

・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
・双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと (合意がまとまらない場合、当事者一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます)
・請求期限(離婚等から2年以内)を経過していないこと

3号分割制度の要件

・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること
・請求期限(原則、離婚をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

20歳になられた方

令和元年10月から、国民年金加入手続きが不要になりました。

20歳になられたら、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「基礎年金番号通知書」が、別々に送付されます。但し、厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。 国民年金保険料を忘れずに納付しましょう。

※日本年金機構では、初めて年金制度に加入する20歳到達者に対して国民年金制度を理解していただくために、動画を作成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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