【報告】後期高齢者医療保険料率が変わります

更新日:2024年03月01日

保険料について

後期高齢者医療制度では、医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な運営を維持するため、2年に1度保険料率を見直しており、令和6・7年度の保険料率が変わります。

保険料の年額については毎年7月中旬ごろ通知いたします。

後期高齢者医療保険料の計算方法

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。

保険料(年額)=均等割額+所得割額

均等割額と所得割額の合計額がその年度の保険料の合計額(10円未満切捨て)になります。
令和6年度の保険料の限度額は73万円、令和7年度の保険料の限度額は80万円です。

※令和6年度に新たに75歳に到達する方は、限度額は80万円です。 

年度途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。

保険料額

医療給付費は、被保険者が増えていることや医療の高度化などにより、年々増加しています。愛媛県後期高齢者医療広域連合では、剰余金を最大限活用するなど、できる限り被保険者の方への影響を少なくするよう配慮し、令和6・7年度の保険料率(均等割額と所得割率)を改定しました。

保険料額(率)
  令和6・7年度 令和4・5年度 令和3年度 令和2年度
均等割額 51,930円 49,140円 47,720円 47,720円
所得割額 (総所得金額等-43万円)×10.16% (総所得金額等-43万円)×9.09% (総所得金額等-43万円)×9.02% (総所得金額等-33万円)×9.02%

※旧ただし書き所得58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割律は9.42%です。

均等割額軽減の判定所得が変わります

世帯の所得の状況に応じて均等割額は軽減されます。

軽減の基準

対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合

43万円+10万円×(★給与・年金所得者の数ー1)以下

7割

43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数)+

10万円×(★給与・年金所得者の数ー1)以下

5割

43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数)+

10万円×(★給与・年金所得者の数ー1)以下

2割

「★給与・年金所得者の数」とは、以下のいずれかの条件を満たす者です。

・給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円を超える。

・65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える。

・65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える。

保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険などの被保険者の被扶養者だった方(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は、所得の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。なお、「上記の均等割額の軽減」にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

後期高齢者医療制度について詳しくはこちらのホームページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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