医療費が高額になったとき(高額療養費)
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます
1 申請案内
愛媛県後期高齢者医療広域連合では、高額療養費の支給対象となる方に対し、支給金額を計算したうえで、診療月のおよそ3ヶ月後に申請案内を送付しております。
支給申請書が送付された方は、送られてきた申請書と口座番号が分かる物(通帳等)をご持参のうえ、期限内に申請手続きをお願いします。
なお、期限を過ぎると、その分支給が遅くなりますが、申請は可能です。
2 「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止と限度区分の資格確認書への記載について
各認定証の新規発行は令和6年12月2日をもって廃止され、高額療養費の適用区分は資格確認書に記載できるようになりました。
医療機関の窓口に自己負担額の限度区分が記載された資格確認書を提示、またはマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることにより、医療費の窓口負担は限度額までとなります。
高額療養費の精算を医療機関の窓口で済ませることになりますので、後日の支給申請が不要となります。
資格確認書に限度区分の記載を希望する方は、西予市役所の市民課または各支所の地域生活課で申請をしてください。
なお、保険料を滞納されている世帯は、この制度が利用できません。
3 限度額及び計算方法
所得区分 |
外来(個人単位)及び外来+入院(世帯単位)の限度額 |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
- 課税所得690万円以上の方の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は140,100円となります。
- 課税所得380万円以上の方の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は93,000円となります。
- 課税所得145万円以上の方の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円となります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
一般2 (課税所得145万円未満で、 自己負担割合が2割) |
18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方 |
57,600円 |
一般1 (課税所得145万円未満で、 自己負担割合が1割) |
18,000円 | 57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 区分一般1・2の方の個人単位の限度額について、前年8月1日から7月31日までの自己負担額の年間上限は144,000円となります。
- 一般1・2の方の世帯単位の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,000円となります。
4 自己負担額の計算条件
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2025年09月08日